「屋根修理に火災保険を申請して費用の負担を少なくしたい」「どうやって屋根修理に火災保険を申請すればいいの?」そう疑問に感じて屋根修理に火災保険を申請する方法について調べていませんか?
火災保険は住宅ローンを組む際に加入が義務付けられている保険です。火災を始め、災害による建物の損害や家財の損害を補償する保険で、補償対象は多岐に渡ります。
「台風で屋根が壊れた」「雪の重さでカーポートの屋根が割れた」などの屋根の損害も火災保険の「風災」「雪災」の補償対象となっています。
しかし、火災保険で「台風」や「積雪」による損害を補償できることは一般的に認知されておらず、自己負担で屋根を修理している施主様が多いのが現状です。
この記事では台風や積雪で壊れた屋根に火災保険を申請して修理をする方法について解説します。
火災保険を申請して屋根修理を実現できた事例や、具体的な火災保険の申請手順など屋根修理に火災保険を申請する際に最低限知っておくべき基礎知識について解説します。
「火災保険を適用して修理費用の負担を軽減したい」「屋根修理の費用を1円でも安くしたい」という方にとって役に立つと思いますので是非、最後までお読み頂き参考にしてもらえればと思います。
1.屋根修理の火災保険の申請条件
火災保険は火災や災害による建物の損害や家財の損害を補償する保険です。主に屋根修理に適用される補償内容として「風災」と「雪災」が多いです。
台風で「屋根が壊れた」「瓦が壊れた」などの風災による屋根の不具合や破損は火災保険を請求することができます。
また、雪の重さで「雨樋が歪んだ」「カーポートが壊れた」などの雪が原因による損害も火災保険で修理をすることができます。
実際に火災保険を申請して修理ができた事例を踏まえて、「火災保険が申請できる不具合」と「火災保険を申請できない不具合」について見て行きましょう。
1-2.火災保険が承認された屋根の不具合・劣化症状
不具合の原因が「風災」や「雪災」によるものであれば火災保険で修理できる可能性が高いです。
また、不具合や劣化の原因が分からない場合も、火災保険を申請することをオススメします。
専門の保険鑑定士が現地を確認して判断するため、ダメもとで火災保険を申請しても問題はありません。
1-3.火災保険が承認されない屋根の不具合・劣化症状
屋根の経年劣化や施工不良が原因による不具合は「風災」「雪災」の補償対象外となり火災保険が承認されません。
1-4.屋根修理の火災保険の補償金額の相場
屋根修理の火災保険の補償金額の相場は修理費用の70%〜80%が相場です。例えば、100万円の屋根修理で70万円〜80万円が火災保険で賄える計算です。
屋根修理の火災保険は「無料」や「0円修理」などの全額補償を謳う広告がありますが、修理費用の100%が承認されるケースはごく稀なので注意しましょう。
2.屋根修理の火災保険の申請方法
屋根修理の火災保険は申請後、すぐに承認されるものではなく、書類審査や現地調査を行うために、申請から承認まで2ヶ月〜3ヶ月ほどかかります。
実際の修理も火災保険が承認されてから行うために、屋根の応急処置などの修理業者の協力が必要不可欠です。
そこで、ここからは具体的な火災保険の申請方法について解説します。
【ステップ1】保険会社に連絡(施主様)
まず始めに、加入している保険会社に連絡をして屋根修理に火災保険を申請する旨を伝えます。その際に、「契約内容」と「必要書類」の確認を行い、火災保険を申請する際に必要となる書類の案内があります。
【ステップ2】屋根業者による現地調査(施主様)
保険会社に火災保険を申請する際に、修理費用の見積書や現地の劣化状況の写真が必要になるた、修理業者に現地調査を依頼します。
火災保険による屋根修理に実績のある業者に依頼すると、「状況報告書」や「見積書」、「被災箇所の写真」などスムーズに作成してくれます。
修理業者にお問い合わせをする段階で火災保険の申請を検討している旨を伝えて、実績のある業者に修理を依頼するようにしましょう。
【ステップ3】必要書類の提出(施主様)
保険会社から案内された書類を記載して提出します。一般的に火災保険の請求には「保険金請求所」「事故状況説明書」「修理見積書」「被害物の写真」の4つの書類が必要になります。
被保険者が用意する書類と修理業者が用意する書類が分かれます。詳細は下記の表にまとめたのでご覧ください。
書類の種類 | 用意する人 |
保険金請求書 | 被保険者(施主) |
事故状況説明書」 | 被保険者(施主)または修理業者 |
修理費用見積書 | 修理業者 |
被害物の写真 | 修理業者 |
【ステップ4】鑑定士による現地調査(保険会社)
火災保険の請求に必要な書類を提出したら、保険鑑定士による現地調査が行われます。被災状況を確認するために行われます。
【ステップ5】支払い金額の決定(保険会社)
書類審査と現地調査の情報を踏まえて、支払い金額が決定されます。
【ステップ6】保険金の受取(施主様)
承認された補償金が被保険者(施主)の銀行口座に振り込まれます。
3.屋根修理で火災保険を申請できる業者の選び方
屋根修理に火災保険を申請する際は、火災保険の申請実績のある屋根修理業者が最適です。補償金額の最大化と修理の品質を両立できるからです。
屋根修理に特化した火災保険の申請代行会社も、火災保険による屋根修理を斡旋してくれます。
しかし、承認された補償金額の20%〜30%を手数料として代行業者に支払うため、手数料を差し引いた金額の範囲内で修理を行うことになります。
また、保険の申請代行業者は火災保険が承認されなければ、手数料が発生しないため経年劣化による不具合であっても手を加えて風災や雪災として申請することがあるので注意しましょう。
このような理由から屋根修理に火災保険を申請する際は、火災保険に精通した屋根修理業者に依頼するのが最もトラブルの危険が少なく確実です。
4.屋根修理の火災保険の良くある誤解
4-1.20万円以上の差額分が補償される
大手保険会社のパンフレットやホームページに「20万円以上対象」と書かれている場合があり、21万円見積もり金額では1万円しか補償されないと勘違いされる方が多いです。
21万円の見積り金額だった場合、21万円が火災保険の補償対象となります。一方で、18万円だった場合、補償対象外になり火災保険を請求できません。
屋根修理は瓦のズレの補修などの軽微な修理では20万円を超えませんが、棟瓦の倒壊や雨漏りなどは20万円以上になるので補償対象金額は気にする必要はありません。
4-2.被災後すぐに申請しないと承認されない
火災保険は被災後すぐに申請しないと承認されないと勘違いして、過去の不具合を請求しない施主も多いと聞きますが、火災保険の有効期限は3年です。
そのため、過去の不具合も火災保険を請求しても問題ありません。
まとめ
いかがでしたか?屋根修理に火災保険を申請する方法について理解が深まったでしょうか?
本文中でもお伝えしましたが、台風や強風による「風災」、落雪による「雪災」などの火災保険の補償対象となる屋根の不具合や破損は火災保険で修理をすることが可能です。
火災保険による屋根の修理を検討している方は、リフォームプラスも数多くの火災保険を申請した修理事例があるので是非、一度ご相談頂ければと思います。
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